○渕上貞雄君 次に、自算会についてお伺いいたします。 自算会の主な業務は、自賠責、任意保険の料率算出と自賠責保険の損害調査、データバンク業務などがございますが、中でも自賠責保険の損害調査は、中立公平の立場から損害調査がなされることが求められております。しかし、自算会の会員は損保会社によって構成されていることを見ましたときに、本当に中立公平の立場が確保されるかどうか少し疑問がわいてきます。
第一義的には警察等によって調査して、あと自算会も極力現場の調査をしろと、こういう記述になっていたようなことと思います。 具体的にですけれども、私どもも、自算会が損害調査に当たりましては事故現場の状況を的確に把握するということが重要である、こういうふうに思います。
○副大臣(村田吉隆君) その場合には、所管大臣として、料率改定案について仮に異議が出た場合には私ども審議会の意見を踏まえて再検討を行いまして、自算会に基準料率の変更届を命ずることができるということでございます。
私に対しましては、自算会についてのことでございますが、先ほど高橋局長からの答弁の中で、有無責の認定について、これがしっかりなされているかどうか、どうも死亡事故においては加害者の無責の判定、認定が多いのではないかというそういう事実関係については詳しい説明がございました。
○寺崎昭久君 その認識も少し違うんじゃないかと思うんですが、自賠審が不適合であるという結論を出したら、もう一回自算会に戻すんですよ。それで、自算会からまた大臣のところへこれでどうでしょうかという提案があり、大臣の方はまた審議会に諮ると。審議会がオーケーを出すまでその作業は何回でもやるというのがルールなんですよ。
自算会におきましては、医療費請求の審査を行う医療費調査担当者の配置など、自算会におきます医療費調査体制の整備も現在図っているところでございます。
○泉副大臣 確かに、自算会の費用を保険会社が持っておるということは、今先生御指摘のようなことが疑われる可能性があると思います。 しかし、保険会社は自算会にそういう仕事を委託してやってもらうという仕組みをとっておるわけでございますので、自算会自身が自助努力と申しましょうか、そういう疑いをかけられないように、今後迅速な事務の処理を含めまして、姿勢を正していく必要があると思います。
自算会の各地の調査事務所におきます損害調査でございますが、案件といたしましては、交通事故案件の中で判断が困難な事案でありますとか死亡等の特定事案、こういったものにつきまして調査を行っております。 警察等との連携の問題でございますが、自算会におきまして調査を行いますに当たりましては、関係機関の御協力も得ながら自算会職員が損害の調査に当たるという形になってございます。
○倉沢参考人 ADR、裁判外の紛争処理機関は、それ自体が今先生がおっしゃったような機能を備えたもので、例えば、今の自算会の審査というのは、一遍自算会で算定したものについて異議があったときに再調査をするというような機関で、紛争解決の機能は持たないわけでございますが、それに対して、この紛争解決の機能を考えるという点では、委員の先生方にコンセンサスがございました。
同時に、これをやるには、例えば自算会の中でそれなりの機関ができていて、あるわけですよね。
ちょっと自算会の中身についてもお聞きをしたいと思ったのですが、実際、紛争処理機関もそうなんですが、自算会は現在二千人弱、地域で六十七支部ですか、これで本当に十分機能できるかどうかという心配があるのです。 紛争処理機関にしても、自算会が持っている機能をさらに拡大して、しかも中立性を担保してやっていくということになると、この体制では済まないというふうに思うのです。
現在の制度といたしましては、自算会というのがございまして、この自算会に審査機関としての審査会あるいは再審査会というものが置かれております。また、日弁連の交通事故相談センターというのがございまして、それぞれこの紛争の処理という機能を果たしているわけでございます。
○扇国務大臣 従来から、第三者機関というものに関しましても、自算会が設けられていたというのは先生は御存じのとおりだと思いますけれども、この審査組織というのは、損害保険会社の損害調査を受託している自算会の内部組織でございましたために、被害者側から見たときには、その自算会自体が公正性について問題があるという指摘はございました。
紛争処理機関と自算会との関係についてのお尋ねでございます。 自動車保険料率算定会に設置されております審査会ですが、これは、自算会が行う自賠責保険の損害調査についてより的確な判断を行うために、自算会の内部に設けている仕組み、組織でございます。
○政府参考人(金子賢太郎君) 自賠責保険の支払いの適正化対策の関連でございますけれども、確かに現在の制度でございます政府再保険制度、これを通じまして支払い審査を実施することによりまして年間で約二百件、四億三千万円ほどの過少払いを是正しておりますし、それから平成十年四月からは統一的な査定団体でございます自算会に審査会とか再審査会を設置させまして、この審査会、再審査会制度によりまして、先ほど御指摘のありました
私どもとしましては、損害調査の結果もさることながら、その過程におきます情報の開示につきましても平等が図られるように自算会を指導してまいりたいと思っております。
○大脇雅子君 私も弁護士をしておりまして時折こういう事件をやるわけですけれども、通達で自算会にいろいろな対策を指示しておられまして、とりわけ被害者に対する情報開示及び情報提供の充実ということを指導されているわけですけれども、現場においては、例えば後遺症の認定などありまして、異議の申し立てをして今言われた審査会とか再審査会に上がっても、何らかの別の資料がないとほとんど認定は変わらない、非常に硬直化している
○大脇雅子君 私が言いたいのは、損保の方には自算会は認定の経過などの資料を開示しながら、被害者にはそうした意思決定過程を提示しないという不公平、不公正なシステムということを訴えたいわけです。だから、自算会は本来ならば第三者によってもう少し損保と独立したような形の認定機関にする必要があるんではないかと私は常々考えているんです。
特に、審査会や再審査会も今つくられているわけですけれども、しかし、自算会のつくっているこの審査会や再審査会の組織を見ますと、これは自算会がつくった、自動車保険料率算定会、九八年のものですけれども、組織を見ますと、役員の中に、理事として、安田海上保険株式会社社長を初めとして大手の保険会社が六人も入っているわけですね。
○平賀委員 平成十年の一月十二日付でそういうふうな指導をしたと言われましたけれども、私は、この前自算会の説明を求めたときに、平成十一年の六月四日付で遺族のところに行く通知を見ました。ここでも相変わらず、自動車の運行に関し注意を怠らなかったことを立証することができるものと判断し、上記結論といたしましたと、全く変わっていないのですよ。
○荒井政府委員 過去の件数が、自算会の中に審査会、再審査会を置きまして丁寧に死亡無責を審査、再審査した結果、減ったという判断もあろうかと思います。 それは、とりもなおさず、過去の判断が被害者にとって厳し過ぎるのではないかという指摘もあるところでございます。
先ほどの中で、昨年自算会の再審査機構というのを運輸省がお願いしてつくらせていただきましたが、自算会の監督は金融監督庁でございますけれども、運輸省がお許しを得てこういう再審査制度をつくったらどうかということを提案して実現させるように政府部内で調整を図ったという気持ちもございますし、その延長線上で、広くこの制度を被害者保護の観点から見直すということを今も思っております。
これは先ほども申し上げましたように、自算会とか保険会社、そういうところには見せている事実があるわけなんですね。被害者の方にはなかなか見せてもらえない。これはやはり不公平でございますから、この刑訴法四十七条のただし書きの、「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」という例外をもっと弾力的に運用してもらえないものかどうか。
昨年、運輸省や自算会が自賠責保険の有無責の審査会あるいは再審査会をつくったり、あるいはまた、ことしの四月からは検察庁の方で、起訴、不起訴の処分結果とかあるいは公判の期日を被害者や遺族に通知する、そういう制度がスタートいたしますけれども、部分的ではありますけれども、被害者の立場を考慮した改善がなされている、そういうふうには思います。
その結果、自動車保険料率算定会や、これはいわゆる自算会というところですけれども、あるいはまた運輸省の努力によりまして審査会とか再審査会ができまして、いわゆる悪名高かった加害者無責というような数が大幅に減ったということについては、私自身も大変喜んでいたところでございます。
昨年の九月二十六日付で自動車交通局長の荒井局長名で、自動車保険料率算定会、いわゆる自算会あてに通達が出されておりまして、「自賠責保険に係る「損害調査方法」等の改善について」という通達でございます。
「自賠責保険の支払いの適正化を通じた自動車事故被害者保護の充実について」、こういう題の資料でしたが、この資料の中で、運輸省は、自算会の損害調査の円滑な実施を支援するため、自算会が関係各官署から協力を得られるよう関係省庁と協議をしていきますというような記載がございました。
私もいろいろ相談を受けて、お医者さんに後遺症認定の診断書を出していただいて被害者の方から自算会等に何度も出したことがあるのですが、なかなかお医者さんが専門的じゃないものですから、医学所見を書くところが個々ばらばらでして、自算会の方が見てこれでは認定できないというようなことが本当に多かったんですね。
運輸省に御質問ですけれども、この有無責等の再審査会あるいは後遺障害の再審査会の委員の人選が公正に行われるということは当然ですけれども、この決定された自算会の意思というものが保険会社を通じて被害者側に伝えられる。
○大野説明員 御指摘の点も含めて対処いたしますが、自算会が保険会社を通じてでないと回答しないというのは、実はこの改善策のもう一つ前の段階で、問題があるということで我々課長通達を出しまして、被害者から申し入れがあったら自算会が直接回答してください、あるいは、保険会社も、保険会社を通じない限り回答してはいかぬということを言わないでくださいということで御指示申し上げ、御理解を得ていると思いますので、そういうことがないように
○大野説明員 ただいまの御質問のとおり、今運輸省の方では自算会に対する改善策を指示しているわけでございますが、御質問の点につきましては、まず直接には、自賠責保険の損害調査に関しましては、自算会はあくまでも保険会社から調査を委託されているという立場でございますので、やはり保険会社が第一の窓口にならざるを得ないと思っております。
それで、この裁判所の和解勧告におきまして、実質的に保険会社あるいは自算会の判断が誤りである、こういう内容で和解勧告が出された場合には、これを真摯に受けとめていくべきであろうと私は考えております。
ところが、本来の目的である被害者は、何か刑事事件とほぼ同じような扱いを自算会がして、本来、考えてみたら十分にしんしゃくしてあげるべきであるにもかかわらず、自分の方が過失一〇〇%だというように安易にされて、私の見ているところでは、ここに書いてあるマニュアルにも反するような厳しいやり方で金を払われていない。
通称自算会、こういうように言われているようであります。私はきょうは、自算会の人を呼ぼうと思うと参考人手続をとらなければなりませんので、運輸省に来ていただきましたので、運輸省としては答えにくい点があるかもしれませんが、私どもが知っているところでは、自算会は、「有無責・重過失減額適用の執務参考資料」というのをつくっているようであります。いわばマニュアルです。
自算会は、保険会社からの委託を受けまして、損害の調査、そして査定という行為をしております。 それで、先生御指摘のように、刑事における取り扱いそのものというのを、被害、加害の場合の過失の割合、そういうものを算定する際にそれに固執すべきであるということはございません。
○直嶋正行君 特に、この料率、今これは料率団体が、略称自算会ですが、料率算定を行っているわけなんですけれども、この料率団体がどういうデータに基づいて料率算定を行っているかということもやはり透明にしていかなきゃいけない。それだけ対象が広がってくるというふうに思うわけであります。今までは、これは損保会社における内部的なと申し上げていいような運用をされてきたと思うのであります。
昭和三十九年一月設立された自動車保険料率算定会、いわゆる自算会という組織がございますけれども、これはデータを大量に収集して、データをいろいろ勘案しながら保険料率を決めていく、最終的に決めるのは自賠審というふうに伺っております。
それからまた、損害調査の万全を期するために自算会調査事務所も活用してきております。 それから資産の状況でございますが、平成六年度末現在で自己資本が八百六十七億円、責任準備金が八千七百二十四億円など総資産で一兆二百億円を有しておりまして、財政的基盤に関しましても問題はない、このように考えております。
それを受けて損保協会と自算会と医師会が三者協議を行いまして、いわゆる自賠責保険診療報酬基準なるものをつくったのですね。その報酬基準をつくったものが適用されているのは、私の知る限りでは四十七都道府県の中で十の府県だけなんですね。あとは実施をされていない。これはなぜ全国で実施されないのか、大蔵省答えてください。
なお、自賠責審議会の現状の構成についても一言申し上げたいんですが、この十三名のメンバーの中には、「保険事業に関し深い知識及び経験を有する者」という中にいわゆる自算会の代表が入っているように思うんですが、保険料を計算する団体が委員として入るというのはどうも奇異な感じがいたします。
○寺崎昭久君 自算会のメンバーを臨時委員ということにして、農協共済の代表を入れた方がむしろ保険事業に深い知識云々というところに該当するんじゃないかというように思うわけでありますけれども、何かお答えありますか。
○説明員(山本晃君) 今自算会の話が出たわけでございますが、自算会と申しますのは、損害保険料率算出団体に関する法律に基づき設立されました第三者機関でございまして、料率の算定あるいは検証を担当しているわけでございます。
○山本説明員 保険金の不正請求の問題に対しましては、従来から損保会社相互間で情報交換を行いますとともに、損保会社、自算会と警察当局との間で損害保険防犯対策協議会を各県単位で設置をいたしまして情報交換を行う等その防止に努めているところでございます。